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誘致地の政策
 


保税区内生産加工型企業の政策特典

一.経営内容

  1. 区内企業の輸出加工を励ます、それは:最初最終加工は外国に加工する
    業務;委託加工業務;国産材料を使用する輸出業務。区内輸出加工業務
    は区外業界及び製品制限に拘束されない、輸入許可・経営許可・生産許
    可を申請する必要はない。
  2. 区内生産・加工企業の経営範囲・生産数量は国の禁止された製品以外は
    制限なし、自社製品以外は、製品の部品及び自社製品と無関係製品の貿
    易活動は許可されています、国際貿易・倉庫業務の経営もできます。
  3. 海外からの貨物・原料の輸入は無制限・免税・無許可制で区内 に扱い・展示・加工・販売などができる。貨物・原料は自由に免税で輸出できる、また納税後の中国国内販売もできる。
  4. 区内加工企業は環境保護許可された条件で、自由に生産品種・生産数量
    は市場の需要に応じて増減・生産品種の変更は事前許可しなくでもよい。

二.税関条件

  1. 輸出加工系企業が生産用の原料・部品すべて免税、しかもそう言う原料・部品の輸入は保証金を扱わない、通関手続きもう簡単で済ませます。
  2. 企業輸入した自家用生産設備免税以外に、建材・事務用品など(車以外の
    すべて商品)は一律免税(関税・輸入増値税・消費税)。
    5年間税関の監督管理期満、自由転売・中国国内企業転売は可能、関税を徴収しない。
  3. 区内の加工企業は区外企業に保税委託加工ができる。区内企業自己担保,加工受理の企業は関税保証金を扱わない、まだ区外企業の「三来一補」
    業務を引受並び委託はできます。
  4. 区内輸入された材料(両件両料)全額保税、製品の国内販売は製品に使われた材料は関税を納付する。

保税区部品調達センターの政策特典

保税区部品調達センターは多国籍会社が世界各地(国内含む)の支店及び子会社の材料・部品・生産・委託加工調達・技術支援・アフタサービスなどのために保税区内で設立した企業と言います。

一.経営範囲
企業は自社生産した製品販売以外に、貿易を従事することはできると言うのは
外国・国内の部品・材料などを購入し海外・国内の企業に転売すること、その
ためのアフタサービスも従事できます。

二.税関管理

  1. 企業輸入した自家用生産設備(中古設備含む)免税以外に、建材・事務用品
    など(車以外のすべて商品)は一律免税(その他地域は中古設備と免税物の種類は限られています)。高技術かどうかに関わらず関税免税の優恵政策が与えられる(その他地域は高技術を認定されたら免税できる)
  2. 輸入材料・部品を使い、保税区内保税加工した製品を直接に輸出型企業に
      転売する場合は関税と生産過程中の増値税の支払い必要はないです。保税
      登記手続き簡単、しかも(税関の)監督管理費なし・保税加工手帳も必要ない。
  3. 保税区の企業が国内の材料・部品の使用および保税区以外の委託加工業務
      を引き受けられます、保税区の出入りは通関・納税の必要はないです。
  4. 上記類の企業は加工用・倉庫用の設備は関税免税、輸入許可書制もない。
      修理用部品の少量多種類の特典で、税関は使用先の集中通関方を採用し、
      企業に便利を与えられます。

三.保税区部品調達センターの主な形は下記のようであります:

  1. 物流センター:(例)日本の総合商社(住友・丸紅)、総合電気メーカ(松下・
      美能達)などの企業、通常はある地域で大型物流センターである地域の
    製品・部品を統括配送機能をする。企業が地域の物流センターとして、
    各関連企業に自社の製品・部品を配送し、物流機能を発揮する。
  2. 販売会社:販売会社と言うのは多国籍会社が自社の製品・部品を直接販売
      する会社。多国籍会社は自社の製品・部品を販売会社に運び、販売の集中
      管理を図る。販売会社は販売地域を分けて、問屋と小売の両方機能を働きます
  3. 地域調達センター:多国籍会社は世界市場をいくつの地域に分けて、各地域に調達センターを設立して、各製品の部品生産を地域内の企業に分散して加工した部品を製品に仕上げたら、その製品を管轄地域に販売する。
      地域内の修理部品も調達センターで調達する。
      上海外高橋区設立された部品調達センターは上記の三種類企業の形があります、どちらでも完成品販売・部品加工・調達・アフタサービス・技術支援等の機能を持ちます。下記の図の通

委託販売市場或は貿易会社代理

  国  外
保税区
国 内
販売会社
直接輸出
修理店
最終客
部品加工会社
部品加工
代理店
最終客
完成品加工会社
倉庫業務
完成品合資社
最終客
貿易の
法人会社

上記図の説明:

  1. 保税区内の部品調達センター会社の設立最低登録資本額は20万USD、
      中国国内資本・外国資本の合資・合作・独資で設立可能、最低の加工・
    倉庫現場面積は400平米以上。
  2. 上記会社は政府の許可得た後、国内・国外の部品を在庫保管・販売する
    ことができます。輸出する場合は直接輸出すればよい;国内修理店・
    代理店に販売する場合は輸出権利ある貿易会社及び保税区内保税商品
    販売市場で輸出入手続きを代理する;国内輸出系企業に販売する場合は
    保税販売で保税区から直接輸出;完成品を国内販売する合資・合作・独
    資及び国内資本系企業の場合は、通常の通関納税後輸出,販売する部品
    は許可制・額を限定管理する場合は、通関時に許可書及びその他の書類
    提出する必要がある。
  3. 投資企業は社用地が賃貸して自社建物建てられます。当社建てられた保
    税倉庫・標準工場の賃貸・購入もできます。
  4. 国内で仕入れされた部品を保税区入庫するときに、輸出手続をしてから
      入れられますし、最終用途を決めてから輸出手続することもできます。

保税区部分企業リスト(省略)