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誘致地の政策
 


上海外高橋保税区連合発展有限公司
上海保税商品交易市場第一市場

操 作 案 内
国内外各種商品の展覧及び交易 輸出入貿易再輸出入貿易保税区内貿易保税区外貿易 保税現物商品の契約譲渡先物契約の譲渡 物流、賃貸輸出入代理などのサービス 区内政策及び業務操作案内

上海外高橋保税区
政 策 紹 介
(上海外高橋保税区開発股分有限公司)
上海外高橋保税区政策紹介:
 上海外高橋保税区の開発及び規模は中国最大です。1990年創立、面積10平方キロ。区内主な機能は;保税倉庫物流、輸出加工、国際貿易、保税商品展覧会。保税区は税関・外為・税収管理などに優恵政策があります。

税関方面:

  1. 輸入物は無制限、無税、無免許で区内に保存・展示・加工・販売・免税再輸出・課税中国国内販売
  2. 区内の輸出入物は額制限管理された物以外は輸出入額制限ない、許可制ない。
  3. 保税区内の加工貿易は全額保税;内外販売比率で課税しない;銀行保証金規制ない、保証金を扱わない;加工期間制限ない。
  4. 区内社用生産設備免税以外に、建材・事務用品など(車以外のすべて商品)は一律免税(関税・輸入増値税・消費税)。5年間税関の
      監督管理期満、自由転売・中国国内企業転売は可能、関税なし。

外為方面:
1、 登録企業は区内で現金振込口座開設できる。
2、 企業の資本金・外貨収入は自由で換金できる、企業の外貨を現金の形で中国銀行・在中外資銀行に振込みできる。
3、 区内企業の外貨は全額を留保できる。
4、 企業の外貨支払い・受け取りは申請する必要はない。
5、 区内と区外の貿易・サービス業務の決済は人民元・外貨両方両方できる。

税収方面:
 外高橋保税区は国の経済特区の優恵政策を適用し浦東新区およびその他経済技術開発区の税収優恵政策を受けられる以外に、保税区の機能をセットしたその他の特殊政策でも受けられます。

1. 所得税

@ 生産・倉庫業務の企業は15%の企業所得税を徴収、黒字の年度から「二年免税三年半分で徴収
A 貿易企業は15%の企業所得税を徴収、経営開始から一年免税二年減税(10%)

2.増値税

@ 区内貿易は増値税なし
A 再輸出入は増値税なし
B 区内生産型企業の製品輸出はその生産工程に増値税なし
C 来料加工の輸出品は増値税なし
B 輸出税金払い戻し
@ 貿易会社の輸出した商品は税金の払い戻しがある。
A 生産企業加工した製品の輸出品は国内購入した材料は部分的に払い戻し
があり。